<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>情報バンク株式会社 &#187; 経営レポート</title>
	<atom:link href="http://www.johobank.net/news/category/report/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johobank.net/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2020 00:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>残業80時間超も３割</title>
		<link>http://www.johobank.net/news/174</link>
		<comments>http://www.johobank.net/news/174#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 00:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[35701791wp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johobank.net/news/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[〔労働新聞　第２９９３号（平成26年11月17日発行）より〕 埼玉労働局は、過労死等の労災請求があった43事業場（長時間労働を原因とする精神疾患に基づく請求も対処に含む）に対する平成25年度監督指導結果を公表 監督指導の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>〔労働新聞　第２９９３号（平成26年11月17日発行）より〕</p>
<p>埼玉労働局は、過労死等の労災請求があった43事業場（長時間労働を原因とする精神疾患に基づく請求も対処に含む）に対する平成25年度監督指導結果を公表</p>
<p>監督指導の対象は同県内で25年度を中心に労災請求があった43事業場。過労死等のほか、長時間労働を原因とする精神疾患に基づく請求も対象に含んでいる。 　法違反が最も多かったのは労働時間関連で27事業場に上る。違反内容のほとんどは36協定の限度を超えていたものだった。 　次いで違反が多かったのは割増賃金で18事業場だった。残業時間は自己申告制としていたものの、きちんと申告させていなかった例や、固定残業代の超過分を支払っていない例があった。 　業種別の監督実施数では運輸交通業が11事業場と最多で、そのうち10事業場で違反がみつかった。９事業場で労働時間関連の違反が発覚している。運転手が月２００時間の残業を行っていた例のほか、運送会社支店長自らが事務所で運行管理をしたために、長時間労働となって労災請求をしていたケースも確認した。「ドライバー不足のために長時間労働せざるを得ない」と話す事業主もいる。 　製造業で監督対象となったのは７事業場で、うち６事業場で違反していた。労災請求はシステム開発者がほとんどである。 　監督指導の直近１カ月の労働者の最長労働時間を調べると、３割に当たる13事業場で労災認定基準である月80時間を超える時間外労働を行っていた時期と請求までには時差があり、実際にはさらに多くの労働者が80時間以上の残業をしていたと考えられる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johobank.net/news/174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>面接で人を見分ける</title>
		<link>http://www.johobank.net/news/155</link>
		<comments>http://www.johobank.net/news/155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 16:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[35701791wp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[採用・面接]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johobank.net/news/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[ 　「面接」という言葉を耳にするとまず思い浮かぶのは、新卒採用、もしくは中途採用時の面接ではないでしょうか。そこで面接担当者に採用にあたっての基本方針を質問すると、次のような答えが返ってきます。「優秀な人材を採用すること [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p> 　「面接」という言葉を耳にするとまず思い浮かぶのは、新卒採用、もしくは中途採用時の面接ではないでしょうか。そこで面接担当者に採用にあたっての基本方針を質問すると、次のような答えが返ってきます。<br /><br />「優秀な人材を採用すること」<br /><br />　では、「優秀な人材」の「優秀さ」の基準とはどのようなものでしょうか。この「優秀さ」の基準が不適切だったり、明確な基準がなく、担当者の主観的な印象、あるいは学歴等で判断してしまい、「優秀さ＝頭の良さ」という観点から抜け出すことができず、企業にとって必要な人材とは何か、という肝心な課題との接点がうまく取れていないケースがしばしば見受けられます。<br /><br />　今日、多くの企業が、最重要課題として、評価や給与、資格制度等さまざまな組織改革に着手していますが、この組織の根っこである人材の採用についての位置づけは必ずしも高くありません。<br /><br />　たとえば成果主義の導入や人事制度の仕組みを変えるとなれば、社長以下役員、管理職がずらりと並び、熱の入った議論がなされるのに対し、採用に関しては、現場の課長レベルが担当者として、面接についての何の教育もなく、１０分足らずの雑談まがいの面接をし、せいぜいペーパーテストや適性診断を行い、その結果と印象で採用を決定しているのが現状ではないでしょうか。<br /><br />　この現実の裏付けとして面接は、「人は雇ってみないと分からない」という博打に近い感覚があり、面接ほど担当者の結果責任が問われない業務も珍しいのではないでしょうか。また、雇用が流動的な時代では、面接慣れした被面接者も多く、採用したものの期待した成果が上がらず、後に余計な教育コストを負担することにもなりかねません。</p>
<p>■面接でどのように何を見極めるのか<br />　採用時における面接でその人の何を見るのか。それを明確にするためには、将来を見据え、１０年後に生き残る企業になるためにどのような人材が必要かといった「必要な人材像」をしっかりと持たなければなりません。その上で、それを面接で見極める必要があります。<br /><br />　次に、その人の持つ能力を正しく見抜くことが必要です。従来ですと、「人と違った体験」や「学生時代の功績」、または「前職時代の実績」でその人の評価が良く出てしまいがちです。<br /><br />　ここには大きな落とし穴があります。これは単に結果や経験談を聞いただけであり、その間にあるその人の取った実際の行動や思考、周りに与えた影響は見えてきません。学生時代の功績や前職の実績は、周りの環境が良かったり、担当しやすい顧客を管理していただけかもしれませんし、人と違った経験にしてみれば、ただの変わり者という評価すらできるかもしれません。<br /><br />　ここで重要になってくるのは、その人が取り組むべき問題に直面したときに取った実際の行動と、その行動をどのように結果（成果）に結び付けたか（プロセス）を丁寧に確認していくことです。それには、面接全体の流れを質問によって誘導し、今までもっとも力を入れて取り組んできたことを特定し、その際、最初に取った行動を聞き、「いつ、どこで、だれと、どうした」というような、ある「場面」を思い浮かばせます。<br /><br />　その上で、具体的にどのような行動をして、その結果どうなったかを時系列に沿って一つひとつ丁寧に確認し、その行動に「プラン、ドゥ、チェック、アクション」の自己統制のサイクルが行われているかに留意します。行動事例がほぼ聞き取れれば、最後に「特に工夫した点」や「苦労した点」を聞き、そこに改めて取った行動がなかったかを尋ねます。こうした点にその人の評価すべきポイントが見えてきます。</p>
<p>■面接を通して見えてくるもの<br />　前述の行動事実の確認ができれば、今後どのような行動を取るかは明白に把握でき、事実に基づいているので、その面接で得た評価の信頼性はかなり高くなります。これは成果主義や人事制度での評価にも活用でき、このような面接で、高い行動レベルを示した人材の抜擢にも十分に納得ができるはずです。<br /><br />　それでは、どのような行動レベルを高い行動レベルと判断するのでしょうか。やるべきことをやるべきときに取った行動は当たり前のこととして、明確な意図や判断、理由で選択した行動を最低条件とします。更に高いレベルとして、独自の効果的工夫や状況を変化、打破しようという行動を取った人材を見極め、採用、抜擢できれば言うことはありません。<br /><br />　ただし、ここでも注意しなければならない点があります。それはストレス対処力です。高い行動レベルの人材でもストレスに弱いとそれが弊害要因となり、本来の行動レベルが発揮できない場合があるのです。<br /><br />　ストレスの原因は、職場環境や人間関係が最も多いと考えられますが、ストレス対処力がある人とは、その原因に目を向け、改善、打開するために積極的に自分から働きかけていき、独力で解決できない時には、周囲への援助を求めようとする人材です。<br /><br />　一見、周囲に援助を求める行動は、弱い人のように思われますが、一人ですべて解決できないからこそ、ストレスとなっているのです。このストレス対処力も、行動事実を丁寧に確認していく面接の中で、その場面を特定し、その時どのような行動を取ったかを確認していくことで見極めが可能になります。<br /><br />　また、最大のポイントは、先に述べたように、面接をする担当者や募集をする企業が、採用する人材、評価し処遇しようとする人材を見極めるための姿勢やスキルを身につけ、このことに関して常日頃から目を向け、真剣に取り組んでいくことが重要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johobank.net/news/155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>入居者同士のトラブル</title>
		<link>http://www.johobank.net/news/153</link>
		<comments>http://www.johobank.net/news/153#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 14:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[35701791wp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トラブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johobank.net/news/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[（Ｑ）所有しているアパートの入居者Aの子供が駐車場に駐車している入居者Bの乗用車に傷をつけました。入居者Bは当社の管理責任を問うていますが、賠償責任はありますか。（Ａ）当該駐車場にて子供が他人の財産物であるところの車両に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>（Ｑ）所有しているアパートの入居者Aの子供が駐車場に駐車している入居者Bの乗用車に傷をつけました。入居者Bは当社の管理責任を問うていますが、賠償責任はありますか。<br /><br />（Ａ）当該駐車場にて子供が他人の財産物であるところの車両に傷をつけないよう注意する義務が賃貸人又は管理会社に果たしてあるか、賃貸人又は管理会社の責任の及ぶ範囲は何処までかが問われると思います。</p>
<p>１．設置管理義務<br />　契約類型如何を問わず、賃貸人の義務は賃貸目的物たる当該駐車場を車両の格納場所として良好な利用環境を維持し使用させる義務を負っていると考えられます。<br /><br />　たとえば、屋根なし砂利引きで白線による区分けと簡易な輪留め程度の駐車場などで、雑草や枯れ草を放置して当該敷地が荒れ放題となり、それが原因となって火災、衣服履き物の汚れ、などがあった場合や、部外者が容易に立ち入ることを制止抑制する措置を施しておらず、立入り権限のない子供が当該敷地に入りボール遊び等で車両に傷をつけたなどの場合や、老朽化した敷地と公道とのフェンスが倒れ車両に傷がついたなどの場合には、賃貸人が平穏な利用環境を提供するべき管理責任を怠っているといえなくもありません。これは予測可能性の問題でもあります。</p>
<p>２．すると、当該駐車場への立入り権限がある賃借人の子供が他の賃借人車両を故意に傷つけないよう何らかの注意を促すような措置を施すことまでを賃貸人の管理義務に含めることは、若干賃貸人の義務としては過重で過酷なのではないかと思われます。</p>
<p>３．また、貸主は複数の借主と個々に賃貸借契約を結んでおり、借主相互間には何の契約関係がないかという前提において、借主相互間で生じた事故においては当事者間で問題を解決していただくことが、法的にも社会生活一般の常識としても理に適っているのではないかと思われます。</p>
<p>４．『当駐車場をご利用の皆様へ、駐車中の自動車については、賃貸人の責めに帰すべからざる事由により発生した天災、火災、盗難、賃借人間によるトラブル（賃貸人の子らによる損傷）等による損害について、貸主は一切の責任を負わないものとしますので、お子様には駐車場にて遊ばないようよろしくご指導ください』等文書を回覧することも考えられます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johobank.net/news/153/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経営者保証に関するガイドライン</title>
		<link>http://www.johobank.net/news/147</link>
		<comments>http://www.johobank.net/news/147#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 14:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[35701791wp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他・一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johobank.net/news/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[日本政策金融公庫（以下「日本公庫」）が「保証人特例制度」を新設・拡充　この制度は、経営者の個人保証についての自主的なルールとなる「経営者保証に関するガイドライン」として、平成２６年２月１日より適用されました。　　経営者保 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p style="text-align: left;"><strong>日本政策金融公庫（以下「日本公庫」）が「保証人特例制度」を新設・拡充</strong><br /><br />　この制度は、経営者の個人保証についての自主的なルールとなる「経営者保証に関するガイドライン」として、平成２６年２月１日より適用されました。<br />　<br />　経営者保証には、経営者への規律付けや信用補完として、資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生等を阻害する要因となっているなど、保証契約時や履行時等において様々な課題が存在します。<br /><br />　これらの課題を解消し、中小企業の活力を引き出すため、日本公庫は、個人保証によらない融資制度を新設・拡充しました。<br /><br />　国民生活事業では、経営者保証の免除制度が新設され、次の全てを満たす場合に、経営者保証なしで事業資金を利用することができます。<br />　　※審査により利用できない場合があります。<br /><br />(1)事業資金の融資取引が３年以上あり、直近３年間、返済に遅延のないこと<br />(2)法人と経営者の一体性の解消が図られていることについて、公認会計士、税理士または財務状況等の検証を行うことができる認定経営革新等支援機関の確認を受けていること<br />(3)「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」を適用済みであること<br />(4)(5)省略<br /><br />*****************************************<br />　「自主的なルール」とはいかにもといった感じです。お金を貸した側の論理は、最低限、貸したお金を全額返してもらうことです。<br /><br />　美しい衣装をまとっても、心は変わらないのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johobank.net/news/147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子供が伸びる条件－或る小学校教師より</title>
		<link>http://www.johobank.net/news/143</link>
		<comments>http://www.johobank.net/news/143#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 13:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[35701791wp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[人材育成・社員研修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johobank.net/news/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[  もし、だれかに、「子供が伸びるようになる条件は何ですか？たった一つだけ答えて下さい。」と尋ねられたら、何と答えますか？  僕は迷わず、次のように答えます。  「素直さです。」と。  これは何も子供にだけ当てはまるもの [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>  もし、だれかに、<br /><br />「子供が伸びるようになる条件は何ですか？たった一つだけ答えて下さい。」<br /><br />と尋ねられたら、何と答えますか？  僕は迷わず、次のように答えます。<br /><br />  「素直さです。」と。<br /><br />  これは何も子供にだけ当てはまるものではなく、大人にも当てはまるのです。<br /><br />  例えば、うちのクラスでは、鉛筆、赤鉛筆、ミニ定規を授業で使うことになっています。これをシャープペンや赤のペンに勝手に変更しないということなのです。幸いうちのクラスの子供たちは、みんな鉛筆、赤鉛筆、ミニ定規を使う素直な子供たちです。<br /><br />  忘れた場合は、僕の貸出し用のものを使うことになっています。<br />（当然、使い終わったら「ありがとうございました」とお礼を言います。）<br /><br />  この忘れたときに貸すのは言いのですが、だんだんと数が減って行くのです。僕の名前が書いてあるのにです。まあ、仕方がないかとも思っています。また、よく借りに来る子もいます。特に赤鉛筆とミニ定規です。<br /><br />  保護者の方にお願いがあります。それほど高価なものではないと思うので、ぜひ、お子さんに買ってあげて下さい。この３つは、勉強ができるようになるために必要な道具だと思います。<br /><br />  なぜ、シャープでなくて鉛筆なのか？これは鉛筆を正しく持つためです。鉛筆はＢか２Ｂがいいです。<br /><br />  赤鉛筆を使うと、頭の中にスーッとその部分を入れることができるためです。柔らかいからです。これは、感覚的な部分ですが、実際に自分が赤鉛筆を使うようになって実感しました。<br /><br />  ミニ定規を使うこと。これは、もう世界の常識です。中国の北京市販大学付属小学校でも、イギリスの有名な小学校でも、これを使って線を引くのです。<br /><br />  僕は、クラスの子供たちに力をつけてもらいたい、勉強が少しでもできるようになってもらいたいと思っています。だから、この３つをすすめました。<br />  <br />Ｐ．Ｓ．<br />自学帳をシャープで書いている人もいます。僕がわからない、気付いていないとでも思っているのでしょうか？「だまされているふりをする」これも教育の一つだと思っています。<br /> <br />*****************************************<br /><br />人材育成のキーワードが、いくつか見つかりますね。<br /><br />まずは「素直さ」<br />「素直さ」も先天的あるいは後天的能力です。丁寧に伝えても跳ね返されたり、ゴツゴツ感があったり、ヌルッと滑ったり様々です。<br /><br />抵抗感なくスッと入っていく人は、意外と少ないものです。<br />この因子をどんな適性検査で抽出することができるのでしょうか。また、人事考課の中にどう位置づけるべきなのでしょうか。<br /><br />もう一つは「赤鉛筆」<br />赤鉛筆は「柔らかいから、頭にスーッと入る。」<br /><br />広げてとらえると、五感を使うと理解力が増進される、となります。<br />幼少時からピアノを習っている人は、理解力・記憶力がいいと言われます。<br /><br />社員研修に応用が効きそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johobank.net/news/143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>給与システム再考</title>
		<link>http://www.johobank.net/news/137</link>
		<comments>http://www.johobank.net/news/137#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 02:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[35701791wp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[給与体系・給与システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johobank.net/news/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[■現在の給与事情　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高度経済成長期、バブル経済とその崩壊を経て会社は長引く平成不況で喘いでいます。そのため、現状に沿った給与システムを導入する変革期に直面しています。　２０世紀までは [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>■現在の給与事情　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />　高度経済成長期、バブル経済とその崩壊を経て会社は長引く平成不況で喘いでいます。そのため、現状に沿った給与システムを導入する変革期に直面しています。<br /><br />　２０世紀までは「ガンバレ！」と激を飛し、社員のやる気を引き出して業績を伸ばしていましたが、現在の不況下でその方法が業績を伸ばすとは考えられません。<br /><br />　しかし、業績が悪化しても、社員の給与を見直すことは難しく、勤続年数に応じて給与も年々増加していくケースがほとんどであり、長く勤続し辛抱すれば給与が上がっていくように考える社員が増加してしまいます。<br /><br />　また、現代の経済状況が業績悪化の原因と考える社員が増加し、モチベーションの低下を引き起こす可能性もあります。<br /><br />　そのため、会社の競争力も低下し業績はさらに悪化し、人件費コストも増加するという二重苦を迎えていきかねません。そこで、この社会状況を十分によく考えた給与体系の見直しが求められています。</p>
<p>■現在の給与システムは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />　高度成長期の時代には勤続年数に応じて昇給する「年功序列制」給与システムが多くの会社で使われていましたが、現在の経済状況では、成果に応じて給与を決定する「成果主義」給与システムが注目されています。<br /><br />　「成果主義」給与システムを導入する目的は、社員の業績に応じて給与を支払い、社員間で競争力を引き出すためとその業績及び能力に応じた給与を支払うためです。<br /><br />　しかし、「成果主義」給与システムに変えていこうとしてもなかなかスムーズにはいきません。成果制の導入により社員の生活の安定が脅かされたり、単に数値目標だけ追うことにより社内に協力するという意識が欠如したり、長期間による能力開発がおろそかになるなどの弊害です。<br /><br />　そして、そのような弊害を意識するあまり、給与制度に成果主義の考え方を導入するのをためらっている会社が多いのも事実です。</p>
<p>■給与システムの重要点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />　現在の経済状況の中で、「年功序列制」給与システムの見直しは、会社にとって大きな課題となっています。年齢・勤続年数による安易な昇給を廃止し、社員の生活を保障した上で、やる気にさせる真の意味での「実力主義」給与制度の導入が大きな課題です。<br /><br />　高いテーマを掲げ、やる気のある人にチャンスを常に与え、目標が達成できれば高い報酬で会社は評価し、社員にやる気を与えることが真の意味での「実力主義」給与制度かもしれませんが、これだけしか行わないと、で協調性のないギスギスした会社になり、会社への求心力は衰えてしまいます。<br /><br />　そこで、何のために仕事をしているかを考える機会を作ることと、「成果主義」給与制度を支援する制度として、能力開発と社員の安心感づくりのための福利厚生に力を入れていく必要があります。</p>
<p>■今後の課題　　　　　　　　　　　　　　<br />　給与体系の見直しに会社が求めるものは「人材の競争力を高めること」です。しかし、単に給与に差をつけることを目的とした「成果主義」給与制度は、大事な人材を潰すことにもなりかねません。社員に査定基準を明確に示さなければ、会社が人件費削減のためだけに給与体系の見直しを行ったと感じられてしまうでしょう。<br /><br />　そのため、新たな給与制度を導入する前に、社員一人一人の人事評価をどのように行うかを決める必要があります。賃金の上げ下げの仕組みを考えるより、その会社にとって最適な評価制度は何なのかを先に考えることが大切です。<br /><br />　社員は昇給以上に会社からの評価を気にしています。社員は会社が評価してくれれば、「更にがんばろう」「能力を向上させて更にステップアップしたい」という考えが起き、会社内に自然と競争が起きます。<br /><br />　また、常に競争力を維持するために、人事評価には「今までの実績」で判断をする達成度評価と「将来への期待」で判断をする投資評価が必要となります。この２つの評価基準を明確にし、それを賃金体系に反映させることが、競争力を高めるための第一歩となります。<br /><br />　現在の評価制度を見直した後に、賃金システムの構築を行えば、競争力をより高める賃金システムを作れるのではないのでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johobank.net/news/137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「学びのふるさと」から適性検査・人事考課を考える</title>
		<link>http://www.johobank.net/news/134</link>
		<comments>http://www.johobank.net/news/134#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 12:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[35701791wp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[適性検査・人事考課]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johobank.net/news/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[　１月３１日日経新聞「学びのふるさと」で女優・作家の中江有里さんが高校時代の出来事について語っています。　仕事が忙しく、学校に行くのもままならず、もう後がないのに思い通りにいかない・・・。そんなどん底の時に声を掛けてくれ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>　１月３１日日経新聞「学びのふるさと」で女優・作家の中江有里さんが高校時代の出来事について語っています。<br /><br />　仕事が忙しく、学校に行くのもままならず、もう後がないのに思い通りにいかない・・・。そんなどん底の時に声を掛けてくれたのが担任の先生。<br /><br />　「もっと人に甘えてみたら」<br /><br />　子供の頃から何でも計画的に取り組み、自他共に認めるしっかり者の私は「甘えはいけないこと」と考えていたのです。<br /><br />　思い切って同級生に相談すると、リポートのコツをサラリと教えてくれ、気持ちが一気に楽になり、教室での会話も増えました。<br /><br />　担任の先生は、完璧さを求めてガンコだった私の性格をズバリと言い当ててくれ、甘えと信頼の違いを実感。その後の仕事も自然体で続けられるようになりました。<br /><br />・・・どうでしょうか。上司学というと狭い感じになってイヤなので、「人生の先輩学」とでもいいたいです。こんなアドバイスがサラリといえる先輩になりたいものです。<br /><br />　この文のなかに因子特性が見られますね。こんな因子特性は、どんな適性検査で出現するのでしょうか。<br />　また、どんな人事考課が意味を持つのでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johobank.net/news/134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンプライアンスは「法令順守」ではなかった</title>
		<link>http://www.johobank.net/news/125</link>
		<comments>http://www.johobank.net/news/125#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2014 10:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[35701791wp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他・一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johobank.net/news/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[　法律をかじった者などは、「コンプライアンス＝法令順守」という意味で、カタカナ英語の「コンプライアンス」をカッコいいものとして使うことが多く見受けられますが、どこまで本質をつかんだ使い方をしているかは、はなはだ疑問です。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>　法律をかじった者などは、「コンプライアンス＝法令順守」という意味で、カタカナ英語の「コンプライアンス」をカッコいいものとして使うことが多く見受けられますが、どこまで本質をつかんだ使い方をしているかは、はなはだ疑問です。<br /><br />　平成２６年１月２７日の週の日経新聞夕刊に連載の郷原信郎弁護士の『人間発見』で、「コンプライアンス、「法令遵守」でない」というタイトルに目が止まりました。<br /><br />　具体的な記述部分は、次の通りです。<br />「コンプライアンスについて・・・「柔らかい」「しなやか」ということです。「守らせる」とか「縛る」といったギスギスしたものとは違う・・・単純に法令を守れといっても、法が実態からずれていて解決しない問題があるとは感じていました。でも法令順守でないとしたら何なのか。法令の背後にある、社会が要請していることに応えて行くことがコンプライアンスだという発想になっていきました。」<br /><br />ここでも気になる記述があります。<br />「法が実態からずれていて解決しない問題がある・・・」<br /><br />　法の実務に直面する機会の多い仕事に就いていますが、「法律は常に現実社会の１０年前と１０年後にある」と思っています。<br /><br />　極めて逆説的ですが、法は現実社会の実態より１０年遅れていると同時に、１０年先を行っている、ということです。<br /><br />　別の表現をすると、今の実態に法が追いついていないところがある反面、今後の社会変化を見据えて、あるべき姿に今の実態を変革させようとしているところがあります。人事考課や教育訓練も似たようなところがありますね。<br /><br />　他に調べてみると、大久保和孝氏（新日本監査法人ＣＳＲ推進部長）の著書「会社員のためのCSR入門」（共著、第一法規）にも、以下のように記述されています。<br /><br />　「英語のcomplyは「満たす」の意である。コンプライアンスは社会からの要請に対して、いかに柔軟に、しなやかに調和していくかが問われているのである。」<br />「「企業がどうすれば良いのか」ではなく、「企業は、いかに社会が求めているものに対応できるか」。」<br /><br />　同じようなことを言っていますが、後者は、「コンプライアンスは、社会のニーズを満たし社会問題をビジネスを通じて解決するというＣＳＲの根幹部分を指す」とまで言及しています。<br /><br />　「ＣＳＲで社会問題（Social Issue）をビジネス化」といったところがビジネスのヒントとなりそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johobank.net/news/125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一部社員の勤務シフト変更について</title>
		<link>http://www.johobank.net/news/122</link>
		<comments>http://www.johobank.net/news/122#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 12:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[35701791wp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johobank.net/news/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[　当社は製造業です。現在「昼勤」と「夜勤」の２つのシフトで生産活動をしています。このたび、一部の忙しいラインについては、次のシフトを導入する予定です。（１）ライン人員を増やして（２）３つの班をつくり（３）勤務を４勤２休と [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>　当社は製造業です。現在「昼勤」と「夜勤」の２つのシフトで生産活動をしています。このたび、一部の忙しいラインについては、次のシフトを導入する予定です。<br />（１）ライン人員を増やして<br />（２）３つの班をつくり<br />（３）勤務を４勤２休とし、<br />（４）昼勤と夜勤を交互に組み合わせる。<br /><br />　その結果として「２４時間３６５日の生産体制」を構築しようと考えています。該当するラインの社員は１ヶ月あたりの就業日数が少なくなるため、会社として事前にするべきことがあるのではないかと気になっています。<br /><br />　たとえば、次のような点です。<br />（１）全社員ではなく一部社員のみ変更で問題ないか<br />（２）就業規則の変更は必要ないか<br />（３）従業員代表の署名及び労基署への届出は必要ないか<br /><br />　賃金等の労働条件が従業員にとって不利益な変更とならないようにして下さい。ご相談のケースでよく発生する不利益な変更があります。それは、就業日数の減少に伴って賃金額も減少するという変更です。<br /><br />　働く日数が減少するのですから、その分その対価が減少することは当然のようにも思えますが、従来の雇用契約で約束されていた賃金が減ってしまうので、従業員にすれば生活にも影響が出てしまいます。<br /><br />　一方的に労働日数や賃金を減少させては、労使トラブルに発展する恐れがありますので、くれぐれもご注意下さい。事前の説明と交渉で同意を得られない場合は、代替措置を講じることもご検討下さい。<br /><br />　たとえば、従前の賃金額を保証したり、年次有給休暇以外の有給休暇を与えたり等です。その他、留意する点としましては、就業規則の変更及び届出があります。<br /><br /></p>
<p>（株式会社エフアンドエム監修　『経営者の知恵袋Ｑ＆Ａ』 より）<br />【注】本Ｑ＆Ａは全てのケースを保証するものではありません。ご使用に際しては専門家に相談のうえ、自己責任のもと行って下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johobank.net/news/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>賃貸している部屋で入居者が死亡したら</title>
		<link>http://www.johobank.net/news/113</link>
		<comments>http://www.johobank.net/news/113#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 14:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[35701791wp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トラブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johobank.net/news/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[【Ｑ】　アパートを所有しています。入居者が部屋で死亡した場合に特別清掃の費用や、噂がたってしばらくは空室になった場合の損害も遺族に請求できますか。 【Ａ】　死亡した方の故意・過失があるかどうかでも変わってきます。 　自殺 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>【Ｑ】<br />　アパートを所有しています。入居者が部屋で死亡した場合に特別清掃の費用や、噂がたってしばらくは空室になった場合の損害も遺族に請求できますか。</p>
<p>【Ａ】<br />　死亡した方の故意・過失があるかどうかでも変わってきます。</p>
<p>　自殺の場合、亡くなった本人に善管注意義務（善良な管理者としての注意義務）違反があるとして遺族への特別清掃代金の請求が認められた裁判例があり、孤独死（病死）の場合、請求が否定された裁判例があります。<br /><br />　いずれにしても、亡くなった本人に「故意・過失」があるかどうかがポイントとなります。<br />一般の退去の場合でも、通常損耗は貸主の負担ですが、特別の損耗は借主負担になります。<br />ご相談のケースでも、本人の故意・過失が問題となります。<br /><br />　一概に『請求できる』と言えるものではないのですが、本人に過失があれば請求できる可能性は高いと思います。<br /><br />　なお、貴社が損害と考える金額を遺族に請求し、遺族が異論なく払う場合は、もちろん何の問題もありません。<br /><br /></p>
<p>（株式会社エフアンドエム監修　『経営者の知恵袋Ｑ＆Ａ』 より）<br />【注】本Ｑ＆Ａは全てのケースを保証するものではありません。ご使用に際しては専門家に相談のうえ、自己責任のもと行って下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johobank.net/news/113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
