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	<title>情報バンク株式会社 &#187; 人事労務</title>
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		<title>残業80時間超も３割</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 00:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[35701791wp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務]]></category>

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		<description><![CDATA[〔労働新聞　第２９９３号（平成26年11月17日発行）より〕 埼玉労働局は、過労死等の労災請求があった43事業場（長時間労働を原因とする精神疾患に基づく請求も対処に含む）に対する平成25年度監督指導結果を公表 監督指導の [&#8230;]]]></description>
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<p>〔労働新聞　第２９９３号（平成26年11月17日発行）より〕</p>
<p>埼玉労働局は、過労死等の労災請求があった43事業場（長時間労働を原因とする精神疾患に基づく請求も対処に含む）に対する平成25年度監督指導結果を公表</p>
<p>監督指導の対象は同県内で25年度を中心に労災請求があった43事業場。過労死等のほか、長時間労働を原因とする精神疾患に基づく請求も対象に含んでいる。 　法違反が最も多かったのは労働時間関連で27事業場に上る。違反内容のほとんどは36協定の限度を超えていたものだった。 　次いで違反が多かったのは割増賃金で18事業場だった。残業時間は自己申告制としていたものの、きちんと申告させていなかった例や、固定残業代の超過分を支払っていない例があった。 　業種別の監督実施数では運輸交通業が11事業場と最多で、そのうち10事業場で違反がみつかった。９事業場で労働時間関連の違反が発覚している。運転手が月２００時間の残業を行っていた例のほか、運送会社支店長自らが事務所で運行管理をしたために、長時間労働となって労災請求をしていたケースも確認した。「ドライバー不足のために長時間労働せざるを得ない」と話す事業主もいる。 　製造業で監督対象となったのは７事業場で、うち６事業場で違反していた。労災請求はシステム開発者がほとんどである。 　監督指導の直近１カ月の労働者の最長労働時間を調べると、３割に当たる13事業場で労災認定基準である月80時間を超える時間外労働を行っていた時期と請求までには時差があり、実際にはさらに多くの労働者が80時間以上の残業をしていたと考えられる。</p>
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		<title>一部社員の勤務シフト変更について</title>
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		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 12:09:21 +0000</pubDate>
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				<content:encoded><![CDATA[
<p>　当社は製造業です。現在「昼勤」と「夜勤」の２つのシフトで生産活動をしています。このたび、一部の忙しいラインについては、次のシフトを導入する予定です。<br />（１）ライン人員を増やして<br />（２）３つの班をつくり<br />（３）勤務を４勤２休とし、<br />（４）昼勤と夜勤を交互に組み合わせる。<br /><br />　その結果として「２４時間３６５日の生産体制」を構築しようと考えています。該当するラインの社員は１ヶ月あたりの就業日数が少なくなるため、会社として事前にするべきことがあるのではないかと気になっています。<br /><br />　たとえば、次のような点です。<br />（１）全社員ではなく一部社員のみ変更で問題ないか<br />（２）就業規則の変更は必要ないか<br />（３）従業員代表の署名及び労基署への届出は必要ないか<br /><br />　賃金等の労働条件が従業員にとって不利益な変更とならないようにして下さい。ご相談のケースでよく発生する不利益な変更があります。それは、就業日数の減少に伴って賃金額も減少するという変更です。<br /><br />　働く日数が減少するのですから、その分その対価が減少することは当然のようにも思えますが、従来の雇用契約で約束されていた賃金が減ってしまうので、従業員にすれば生活にも影響が出てしまいます。<br /><br />　一方的に労働日数や賃金を減少させては、労使トラブルに発展する恐れがありますので、くれぐれもご注意下さい。事前の説明と交渉で同意を得られない場合は、代替措置を講じることもご検討下さい。<br /><br />　たとえば、従前の賃金額を保証したり、年次有給休暇以外の有給休暇を与えたり等です。その他、留意する点としましては、就業規則の変更及び届出があります。<br /><br /></p>
<p>（株式会社エフアンドエム監修　『経営者の知恵袋Ｑ＆Ａ』 より）<br />【注】本Ｑ＆Ａは全てのケースを保証するものではありません。ご使用に際しては専門家に相談のうえ、自己責任のもと行って下さい。</p>
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