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経営レポート

タクシー業の歩合給

2013年10月14日|労務管理

【Q】
 タクシー業です。今まで慣例的に支給してきた歩合給の見直しを考えていますが、歩合給を運営する上で気を付けておかないといけないことはありますか。

【A】
 一般的には、歩合給や出来高給にも残業代等の割増賃金が発生することや、歩合給の額が小さくなってしまった場合に、最低賃金を下回らないようにすることにご注意いただければよいのですが、タクシー業をされている場合は、歩合給の形式にも注意する必要があります。

 厚生労働省が告示している、運転手の拘束時間や休息時間について基準や制限を設けている「自動車運転者の改善基準」にて、タクシー運転手には「累進歩合制度」を採用してはいけないとされています。

 累進歩合制度というのは、売上高が高くなるにつれて歩合率が上昇したり、売上額に幅を設けて一定額に達する毎に歩合額を計算する制度です。

 たとえば、30万円売り上げれば歩合率が30%、40万円売り上げれば歩合率は40%としたり、30~40万円の売り上げは3万円、40~50万円の売り上げは4万円とする算定方法になります。

 累進歩合制度を採用していると、「あと○○○○円売り上げれば手取りが増える」というシチュエーションが多く発生すると思われます。

 従業員のモチベーションアップが期待できますが、無理をしてしまう可能性もあります。
タクシーの場合ですと、それが長時間労働や乗り入れ禁止場所での営業などの問題につながる恐れが強いとして制限されています。

 タクシー業において歩合給を見直すにあたっては、割増賃金や最低賃金に加え、累進歩合制度にならないように十分に気を付けて下さい。

(株式会社エフアンドエム監修 『経営者の知恵袋Q&A』 より)
【注】本Q&Aは全てのケースを保証するものではありません。ご使用に際しては専門家に相談のうえ、自己責任のもと行って下さい。


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