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経営レポート

経営者保証に関するガイドライン

2014年2月6日|その他・一般

日本政策金融公庫(以下「日本公庫」)が「保証人特例制度」を新設・拡充

 この制度は、経営者の個人保証についての自主的なルールとなる「経営者保証に関するガイドライン」として、平成26年2月1日より適用されました。
 
 経営者保証には、経営者への規律付けや信用補完として、資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生等を阻害する要因となっているなど、保証契約時や履行時等において様々な課題が存在します。

 これらの課題を解消し、中小企業の活力を引き出すため、日本公庫は、個人保証によらない融資制度を新設・拡充しました。

 国民生活事業では、経営者保証の免除制度が新設され、次の全てを満たす場合に、経営者保証なしで事業資金を利用することができます。
  ※審査により利用できない場合があります。

(1)事業資金の融資取引が3年以上あり、直近3年間、返済に遅延のないこと
(2)法人と経営者の一体性の解消が図られていることについて、公認会計士、税理士または財務状況等の検証を行うことができる認定経営革新等支援機関の確認を受けていること
(3)「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」を適用済みであること
(4)(5)省略

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 「自主的なルール」とはいかにもといった感じです。お金を貸した側の論理は、最低限、貸したお金を全額返してもらうことです。

 美しい衣装をまとっても、心は変わらないのではないでしょうか。


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