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経営レポート

一部社員の勤務シフト変更について

2014年1月31日|人事労務

 当社は製造業です。現在「昼勤」と「夜勤」の2つのシフトで生産活動をしています。このたび、一部の忙しいラインについては、次のシフトを導入する予定です。
(1)ライン人員を増やして
(2)3つの班をつくり
(3)勤務を4勤2休とし、
(4)昼勤と夜勤を交互に組み合わせる。

 その結果として「24時間365日の生産体制」を構築しようと考えています。該当するラインの社員は1ヶ月あたりの就業日数が少なくなるため、会社として事前にするべきことがあるのではないかと気になっています。

 たとえば、次のような点です。
(1)全社員ではなく一部社員のみ変更で問題ないか
(2)就業規則の変更は必要ないか
(3)従業員代表の署名及び労基署への届出は必要ないか

 賃金等の労働条件が従業員にとって不利益な変更とならないようにして下さい。ご相談のケースでよく発生する不利益な変更があります。それは、就業日数の減少に伴って賃金額も減少するという変更です。

 働く日数が減少するのですから、その分その対価が減少することは当然のようにも思えますが、従来の雇用契約で約束されていた賃金が減ってしまうので、従業員にすれば生活にも影響が出てしまいます。

 一方的に労働日数や賃金を減少させては、労使トラブルに発展する恐れがありますので、くれぐれもご注意下さい。事前の説明と交渉で同意を得られない場合は、代替措置を講じることもご検討下さい。

 たとえば、従前の賃金額を保証したり、年次有給休暇以外の有給休暇を与えたり等です。その他、留意する点としましては、就業規則の変更及び届出があります。

(株式会社エフアンドエム監修 『経営者の知恵袋Q&A』 より)
【注】本Q&Aは全てのケースを保証するものではありません。ご使用に際しては専門家に相談のうえ、自己責任のもと行って下さい。


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