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経営レポート

賃貸している部屋で入居者が死亡したら

2014年1月30日|トラブル

【Q】
 アパートを所有しています。入居者が部屋で死亡した場合に特別清掃の費用や、噂がたってしばらくは空室になった場合の損害も遺族に請求できますか。

【A】
 死亡した方の故意・過失があるかどうかでも変わってきます。

 自殺の場合、亡くなった本人に善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)違反があるとして遺族への特別清掃代金の請求が認められた裁判例があり、孤独死(病死)の場合、請求が否定された裁判例があります。

 いずれにしても、亡くなった本人に「故意・過失」があるかどうかがポイントとなります。
一般の退去の場合でも、通常損耗は貸主の負担ですが、特別の損耗は借主負担になります。
ご相談のケースでも、本人の故意・過失が問題となります。

 一概に『請求できる』と言えるものではないのですが、本人に過失があれば請求できる可能性は高いと思います。

 なお、貴社が損害と考える金額を遺族に請求し、遺族が異論なく払う場合は、もちろん何の問題もありません。

(株式会社エフアンドエム監修 『経営者の知恵袋Q&A』 より)
【注】本Q&Aは全てのケースを保証するものではありません。ご使用に際しては専門家に相談のうえ、自己責任のもと行って下さい。


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