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■平成17年度税制改正により「人材投資促進税制」が創設されました。この制度とは、我が国の産業競争力の基盤である産業人材を育成・強化する観点から、人材投資の減少傾向を拡大に転じさせるとともに、企業における戦略的な人材育成への取組みを強力に後押しするため、人材育成に積極的に取り組む企業について、教育訓練費の一定割合を法人税額から控除するというものです。
本制度は、本年4月1日以降に開始する事業年度から適用され、3年間の時限措置とされています。
■青色申告法人で、教育訓練費の額が、基準額(前2事業年度の平均額)を超える場合は、その超える額の25%相当額を法人税額から控除できます。ただし、当期の法人税額の10%相当額を控除限度額となります。
■上記にかかわらず、青色申告法人である中小企業者については、当期の教育訓練費の額に対し、次の控除率で計算した金額を法人税額から控除できます。ただし、当期の法人税額の10%相当額を限度とします。
@教育訓練費増加率(当期の教育訓練費の額から前2年の教育訓練費を控除した金額のその平均額に対する割合)が40%以上の場合は20%相当額
A教育訓練費増加率が40%未満の場合は教育訓練費増加率に0.5を乗じた割合
この中小企業の特例は基本制度との選択が可能であり、法人住民税においても課税標準を法人税額控除後の額とします。
■教育訓練費とは、以下のようなものをいい、損金経理又は必要経費算入が要件です。
@社外の講師、指導員に支払う講師料等
A研修用の教材やプログラムの購入費用等
B研修を行うために使用する外部施設等の借上料や利用料
C企業経営の観点から企業が従業員の教育訓練上必要なものとして指定した講座等の受講費用、参加費用
D研修全体を外部教育機関へ委託する費用
また詳細については、今後政令で定められる予定です。
■以上が本制度の内容ですが、中小企業では特に、教育訓練という本来の効果ばかりでなく、大きな節税メリットを享受できる可能性がありますので、是非、積極的な活用をお薦めします。
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