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2004年新年号(Vol.o20)/01


三六協定特別条項に関する改正

〔 セントラル社労士法人 〕



■はじめに                
 労働基準法では1週40時間、1日8時間労働を定めていますが、同時に労使協定の締結と労基署長に対する届出を要件に、これを延長することができるとしています。この労使協定は36条に規定されていることから三六協定と呼ばれ、今回この三六協定の特別条項に関する改正があり、平成16年4月1日以降から適用されます。改正内容は以下の通りです。
  @特別条項は「臨時的なもの」に限定
  A特別条項には「適用回数」も定める

■特別条項付き協定とは          
 三六協定を締結する場合、時間外労働の時間は厚生労働大臣が定める限度時間以内の時間にすることが原則ですが、特別の事情が生じた場合、弾力的な措置として労使で定めた手続きに従った協定を結ぶことにより、限度時間を超える一定の時間までの労働時間を延長することができます。これを三六協定内の「特別条項付き協定」とよんでいます。

■特別条項は「臨時的なもの」に限定    
 特別条項付き協定を結ぶ為の条件である「特別な事情」とは時間外労働をさせる必要のある具体的事由のもとにおいて生ずる特別の事情をいうものであり、今回の改正ではこれを「臨時的なものに限る」とし、臨時的なものとは、「一時的、突発的に時間外労働を行わせる必要があるもので、その必要とする業務が6ヶ月を超えて継続しないもの」としています。

■特別条項には「適用回数」も定める    
 今までは限度時間を超え延長する労働時間は、労使当事者の自主的協議に委ねられていましたが、今回の改正で、特別条項を適用することができる回数も、予め協定しなければならないとされ、さらに一人の労働者に対するその特別条項の適用は、「特定の労働者についての適用が一年のうち半分を超えないものとする」としています。つまり特別条項の適用は一人につき年6ヶ月が限度となります。



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