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平成19年10月 雇用保険法改正
平成19年10月1日より、雇用保険の取り扱いが次の内容に変更されます。

(1)基本手当の受給資格要件等の改正(平成19年10月1日以降離職された方対象)
@被保険者区分の改正
【変更前】 一般被保険者:週所定労働時間30時間以上、短時間労働被保険者:週所定労働時間20時間以上30時間未満
【変更後】 被保険者区分をなくし、一般被保険者として一本化。

A基本手当の受給資格要件の改正
【変更前】 短時間労働被保険者以外の一般被保険者:離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数14日以上の月が6ヵ月以上あること。短時間労働被保険者: 離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること。
【変更後】 所定労働時間の長短にかかわらず、離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること。ただし、解雇、倒産等の場合は、離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヵ月以上あること。

(2)育児休業給付の改正(平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象)
【変更前】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 10%
【変更後】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20%
※育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定 基礎期間から除外(平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用)。

(3)教育訓練給付の改正(平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した者が対象)
【変更点】
@本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和
Aこれまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化

【変更前】 被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)被保険者期間5年以上40%(上限20万円)
【変更後】 被保険者期間3年以上 20%(上限10万円) *初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能

(4)特例一時金の改正(平成19年10月1日より)
【変更前】 基本手当日額50日分
【変更後】 30日分(当分の間40日分)
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