パートタイム助成金(パートタイマー均衡待遇推進助成金)のご案内
パートタイマーの雇用管理の改善のために、パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発等の均衡処遇に向けた措置を講じた事業主がもらえる助成金です。平成19年7月に一部内容をリニューアルして復活しました。
※パートタイマーとは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所の正社員に比べ短い労働者のことであり、「パート」「アルバイト」「契約社員」等の呼び方によって取扱いは変わりません。
≪受給対象の会社≫
次のいずれにも該当する会社は、この助成金を受給することができます。
@労災保険及び雇用保険の適用事業主
A労働保険料を支払っていること
Bパートタイマーがおり、半数以上が雇用保険に加入していること
C就業規則があること
※上記3・4は、今後対応していくことで該当することも可能です。
≪助成金の内容≫
この助成金の内容は、下記の通りです。
もらえる金額は、制度導入時とその6ヵ月後と2回に分けて申請することで、本来合計額の1/2ずつとなります。
| メニュー |
第1回目 |
第2回目 |
本来の合計額 |
| @ 評価・資格制度(共通) |
25万円 |
25万円 |
50万円 |
| A 評価・資格制度(パート) |
15万円 |
15万円 |
30万円 |
| B 正社員転換制度 |
15万円 |
15万円 |
30万円 |
| C 短時間性社員制度 |
15万円 |
15万円 |
30万円 |
| D 教育訓練 |
15万円 |
15万円 |
30万円 |
| E 雇用管理改善措置 |
15万円 |
15万円 |
30万円 |
※上記@〜Eを組み合わせる(@とAはいずれか)ことで、合計30〜170万円となります。
@評価・資格制度(共通)
次のいずれにも該当した場合に、50万円が支給されます。
・パートタイマーに対し、3区分以上で、その基準が明確に定められている評価・資格制度を作成し、正社員と共通の制度を労働協約又は就業規則に定めること。
・上記の制度によって、パートタイマーの職務又は職能の序列に対応した格付けがおこなわれており、賃金等の処遇が定められていること。
・上記の評価・資格制度等の制度を正社員およびパートタイマーに適用すること。
A評価・資格制度(パート)
次のいずれにも該当した場合に、30万円が支給されます。
・パートタイマーにたいし、3区分以上で、その基準が明確に定められている評価・資格制度を作成し、その制度を労働協約又は就業規則に定めること。
・上記の制度によって、パートタイマーの職務又は職能の序列に対応した格付けがおこなわれており、賃金等の処遇が定められていること。
・上記の評価・資格制度等の制度をパートタイマーに適用すること。
B転換制度
次のいずれにも該当した場合に、30万円が支給されます。
・パートタイマーを、正社員(労働契約期間の定めがない者に限る)に転換する制度を労働協約又は就業規則により新たに制度化すること。
・転換制度の制度を適用されたパートタイマーいること。
C短時間正社員制度
次のいずれにも該当した場合に、30万円が支給されます。
・正社員と比較し1週間の所定労働時間が1割以上短く、労働契約期間の定めがなく、時間当たりの基本給の水準が、同種の業務に従事する正社員と同等以上である短時間性社員制度を労働協約又は就業規則により新たに制度化すること。
・短時間正社員制度の制度を適用された当該制度の対象者(パートタイマー、正社員、新規雇入れ、その他から短時間正社員になった者)がいること。
※パートタイマーから短時間正社員になる場合だけでなく、正社員や有期契約社員から短時間正社員になる場合や、採用時から短時間正社員という場合も対象となります。
D教育訓練
次のいずれにも該当した場合に、30万円が支給されます。
・パートタイマーに対して、次のいずれにも該当する教育訓練等(教育訓練及び職業講習)を労働協約又は就業規則により新たに制度化し実施したこと。
・原則として、教育訓練等の内容(力リキュラムの内容、時間等)が通常の労働者に対するものと同様のものであり、OJTではないこと。
・教育訓練等を、2年間のうち、延べ30人以上のパートタイマーに対して実施したこと。
E雇用管理改善措置
次のいずれにも該当した場合に、30万円が支給されます。
・週間の所定労働時間が、正社員の所定労働時間より3/4未満のパートタイマーに対する次のいずれかの措置を労働協約又は就業規則により新たに制度化したこと。
雇入時健康診断
定期健康診断
人間ドック
生活習慣病予防検診
・上記の措置の制度をパートタイマー1名以上に適用すること。
≪こんな会社に最適≫
この助成金は、次の会社に適しているといえます。
・人事制度をこれから構築しようとしている
・以前作った人事制度が古いので見直そうとしている
・人事制度がうまく運用できない など
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