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社会保険の適用事業所
【社会保険の適用事業所】 (2007年8月31日のブログ記事より)

 社会保険(健康保険・厚生年金)は、事業所単位に適用されます。社会保険の適用事業所には、法律によって加入義務がある強制適用事業所と、任意で加入できる任意適用事業所があります。

1.強制適用事業所
 強制適用事業所は、次の@かAに該当する事業所で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、社会保険への加入が義務づけられています。

@次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
 製造業・土木建築業・鉱業・電気ガス事業・運送業・清掃業・物品販売業
 ・金融保険業・保管賃貸業・媒介周旋業・集金案内広告業・教育研究調査業
 ・医療保健業・通信報道業など
A国又は法人の事業所
 常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所

2.任意適用事業所
 任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け社会保険の適用となった事業所のことです。事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主の申請により適用事業所になることができ、働いている人は全員(被保険者から除外される人を除く)が加入できます。
 適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。
 また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退できます。
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