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労働契約締結時の規制
【労働契約締結時の規制】 (2007年7月29日のブログ記事より)

 使用者と労働者が雇用関係を開始する際、労働契約を締結します。この労働契約締結について労働基準法でいくつか規制を設けています。

1.契約期間の制限
 労働契約は、期間の定めがないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは3年をこえる期間について締結してはいけません。また、専門的知識を有する労働者、満60歳以上の労働者との間に締結される場合には、5年を上限とされています。この場合、一定の事業の完了に必要な期間とは、その事業に必要な期間ですので、上限は定められていません。
 また、専門的知識を有するものについても、下記のように決められています。
 
 @博士の学位を有する者
 A公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤代師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士の有資格者
 Bシステムアナリスト試験等の合格者
 C特許発明者等
 D一定の学歴および業務経験を有する農林水産業の技術者・システムエンジ二ア・デザイナー等で1年当たりの賃金の額が1,075万円を下回らないもの
 E国等によりその有する知識、技術または経験が優れたものであると認定されているもので厚生労働省労働基準局長が認める者

2.労働条件の明示
 使用者は、労働者に対し、労働契約を結ぶ時点で賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければいけません。 
 明示しなければならない労働条件は、下記のとおりです。

●書面による明示が必要なもの
 ・契約期間
 ・労働契約の期間
 ・就業の場所および業務
 ・就業の場所および従事すべき業務に関する事項
 ・労働時間関係
  @始業及び終業の時刻
  A所定労働時間を超える労働の有無
  B休憩時間
  C休日
  D休暇
  E交代制労働における終業時転換に関する事項
 ・退職関係 退職に関する事項(解雇を含む)
 ・賃金関係
  @賃金の決定・計算方法
  A賃金の支払い方法
  B賃金の締め切り・支払いの時期

●口頭でよいもの
賃金関係
  C昇格に関する事項
  D退職手当に関する事項
  E退職手当を除く、臨時の賃金等、賞与および最低賃金額に関する事項
その他
  @労働者の食費、作業用品等の負担に関する事項
  A安全および衛生に関する事項
  B職業訓練に関する事項
  C災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  D表彰及び制裁に関する事項
  E休職に関する事項

 なお、書面で明示する場合は、書式は自由とされており、就業規則などで定められている場合は、適用する部分を明確にし、労働契約の締結の際に交付することとしてもよいとされています。
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