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【時間外休日労働】 (2007年8月7日のブログ記事より)
労働基準法において、使用者は原則として、法定労働時間(1週間について40時間を超えて、1日について8時間を超える労働時間)や法定休日(毎週少なくとも1回の休日)を超えて労働させてはいけません。但し、一定の要件の下では、法定労働時間を超えて、又は、法定休日に労働させることができます。
@臨時の必要による時間外・休日労働
災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要が発生した場合には、時間外・休日労働をさせることができます。しかし、事前に行政官庁の許可を受けるなどの手続きを踏まなければなりません。
A三六協定による時間外・休日労働
使用者は、労使協定(三六協定)を締結し、かつ、行政官庁に届け出た場合にも時間外・休日労働をさせることができます。この労使協定は使用者と労働者の代表者(労働者の過半数で組織する労働組合、なければ労働者の過半数の代表者)との書面による協定でなければなりません。
また、労使協定の締結だけではなく、就業規則に定めがあること、割増賃金を支払うことが条件になっています。
●労働時間延長の限度基準
三六協定で定める労働時間の延長時間は、原則として厚生労働大臣の定める基準を超えないものとしなければなりません。具体的には、1週間の労働時間の延長の限度時間は15時間、1ヶ月では45時間、1年間では360時間となっています。
●割増賃金
使用者は、臨時の必要又は三六協定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合は通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で、政令で定める率(時間外労働については2割5分、休日労働については3割5分)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
また、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が特に認める場合は午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
●割増率
時間外労働・・・・・・・・・・・・・2割5分以上
休日労働・・・・・・・・・・・・・・・3割5分以上
深夜労働・・・・・・・・・・・・・・・2割5分以上
時間外労働+深夜労働・・・・5割以上
休日労働+深夜労働・・・・・・6割以上
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