-
. .
業務内容 会社概要 我々の使命 法令情報 人事労務道場 会報 『人事と労務 』 研修セミナー 採用情報 総務99ブログ お問合せ
.  HOME > 人事労務道場 >
車通勤者のガソリン代
 基本料プラス加算方式の場合は、次のように距離を限定して定額を払い、オーバーする場合は販売価格や燃費などに基づいて算出します。

(1)自動車を利用する者
 片道の通勤距離が2km以下の場合は月額1,500円を支給し、2kmを超える場合は、次の計算により算定した額をこれに加算する。片道の通勤距離にkm未満がある場合は、1kmに切り上げる。
  (片道通勤距離−2km)×2×月平均所定勤務日数÷12km×平均販売価格

(2)単車を利用する者
 片道の通勤距離が2km以下の場合は月額750円を支給し、2kmを超える場合は、次の計算により算定した額をこれに加算する。片道の通勤距離にkm未満がある場合は、1kmに切り上げる。
  (片道通勤距離−2km)×2×月平均所定勤務日数÷36km×平均販売価格



 上記一般例の中の「平均販売価格」は、1年に1回、時期を決めて過去1年間の統計データに基づいて見直すようにします。一般的には、過去1年間のレギュラーガソリンの平均販売価格を算出します。
販売価格情報は、次のサイトを参照して下さい。

(財)日本エネルギー経済研究所石油情報センター(http://oil-info.ieej.or.jp)
⇒ 『給油所石油製品市況調査』

 また、上記一般例の中の12kmや36kmはいわゆる燃費を表わしますが、単車の場合は自動車の2分の1〜3分の1、つまりリッターあたり2倍〜3倍の走行距離が妥当なところといえます。燃費に関しては特に定期的な見直しは行いません。
 燃費情報は、次のサイトを参照して下さい。

国土交通省(http://mlit.go.jp/jidosha/nenpi/nenpilist/nenpilist.html)
⇒ 『自動車燃費一覧について』
  PageTop↑                                             HOME
   Copyright(C) All rights reserved